相続・遺言
このようなお悩みは
ありませんか?

- 「遺産をどう分けるかで、親族同士が揉めて話し合いが進まない」
- 「遺言に長男にすべて相続させるとあったが、受け入れざるを得ないのか」
- 「親の遺産を姉が勝手に使い込んでいるようだ」
- 「父の前妻との間に子どもがいたようだが、誰が相続人かわからない」
- 「自分が死んだ後に争わないよう、遺言書を準備しておきたい」
法的相続手段
遺産分割協議
遺産分割協議とは、遺言書がない場合に、相続人全員で遺産分割の方法を話し合うことをいいます。
相続財産は、現金や預貯金のように分けやすいものだけではなく、不動産や株など分割するのが難しいものもあります。
相続人同士の話し合いは感情的になりやすく、揉めてしまうケースも少なくありません。とくに、一部の相続人が多額の生前贈与を受けていたり、被相続人の介護をしていた場合には、それぞれの主張が対立し、解決までに長い時間を要してしまいます。
第三者である弁護士が間に入ることで、法律的な知識をもとに、冷静に協議を進めていくことが可能になります。
遺言書作成・執行
遺言書を作成しておくことで、自分が亡くなった後、相続人同士の争いを防ぐことができます。
まずは、自分の総財産と相続人を把握し、誰に何をどれだけ相続させるのかを決めていきます。
遺言書には、自筆証書遺言・公正証書遺言・秘密証書遺言の3種類がありますが、法的な効力を持つ公正証書遺言をおすすめいたします。公証役場で保管してくれるので、紛失や改ざんのおそれもありません。
遺言書の内容を実現することを遺言の執行といい、実行する遺言執行者を遺言書で指定することができます。
弁護士を遺言執行者に任命することで、複雑な手続きから相続に関する問題まで、確実に対応することができます。
遺留分侵害額請求
遺留分とは、一定の相続人に保障されている最低限の相続分のことで、それを請求するのが遺留分侵害額請求です。
遺言書による相続がなかったり、少額であった場合などに、遺留分侵害額請求をすることができます。遺留分侵害額請求は、相続開始を知った日から1年以内に行う必要があります。
話し合いで解決できない場合は、家庭裁判所に調停を申し立てます。調停でも合意できない場合は、訴訟を起こし、遺留分侵害を立証できれば裁判所が支払い命令を下します。
遺留分侵害額の計算方法や遺産の評価などは、専門的な知識が必要なので、相続問題に強い弁護士に相談されることをおすすめいたします。
相続放棄
遺産相続で、預貯金や不動産などプラスの財産よりも、借金などマイナスの財産が多かった場合には、相続放棄を検討する必要があります。
相続放棄の手続きは、相続を知った日から3ヶ月以内に家庭裁判所に申し立てます。この期限を過ぎてしまうと、相続を承認したものとみなされて、多額の負債を背負うことになるので、お早めに弁護士に相談されることをおすすめいたします。
また、いったん相続放棄をすると撤回ができないので、慎重に対応するようにしましょう。
当事務所の特徴
他士業との連携
遺産・相続問題には、必ず税務上の問題などが発生します。
当事務所では、司法書士や税理士、不動産会社などと連携し、ワンストップで対応いたします。
豊富な知識や経験、実績を持つ弁護士が、相続人調査、遺産調査、不動産管理、不動産の売却換価など、相続問題全般をサポートいたします。
わかりやすい料金体系
相談料は30分5,500円(税込み)で、初回相談は無料です。
相続問題を解決するためにどれくらいの弁護士費用が必要になるのか、不安に思われる方が多くいらっしゃいます。
当事務所では、事前に今後必要となる弁護士費用を具体的にご説明いたしますので、ご安心ください。
当日・夜間・休日相談可能
事前にご連絡をいただければ、当日や夜間、休日のご相談も可能です。
ご予約は24時間受け付けております。
全国出張可能
全国のどこからでもご依頼いただくことが可能で、フットワーク軽く対応いたします。
遠方の方でもお気軽にご相談ください。